附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(データベースの構成の承認に関する準備行為)
第四条 第十六条の承認を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第十六条の規定の例により、その承認をすることができる。 この場合において、当該承認は、施行日以後は、同条の規定による承認とみなす。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。