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令和四年人事院規則一一―一二
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)に基づき、定年退職者等の暫定再任用に関し次の人事院規則を制定する。
(総則)

第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項及び第二項に規定する者(次条第二項及び第五条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 暫定再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第百八条の二第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第百八条の七に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)

第三条 令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

令和三年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された官職

施行日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職

2 令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた当該官職に係る年齢とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第四条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

暫定再任用を行う官職に係る職務内容

暫定再任用を行う日及び任期の末日

暫定再任用に係る勤務地

暫定再任用をされた場合の給与

暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第五条 令和三年改正法附則第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項及び第二項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

暫定再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項

(施行日前の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)

第六条 令和三年改正法附則第四条第一項第三号の人事院規則で定める者は、二十五年以上勤続して施行日前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。

当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧法再任用(旧国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ロにおいて同じ。)又は暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧自衛隊法再任用(旧自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用することをいう。次項第二号ハにおいて同じ。)又は自衛隊法暫定再任用(令和三年改正法附則第九条第一項若しくは第二項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。次項第二号ハ及び次条において同じ。)をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)

2 令和三年改正法附則第四条第一項第四号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。

令和三年改正法附則第九条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる者

令和三年改正法附則第九条第一項第三号及び第七号に掲げる者(二十五年以上勤続して施行日前に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの  イ 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
 ロ 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧法再任用又は暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
 ハ 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧自衛隊法再任用又は自衛隊法暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)

(施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)

第七条 令和三年改正法附則第四条第二項第四号の人事院規則で定める者は、二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。

当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)

当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、自衛隊法暫定再任用をされたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)

2 令和三年改正法附則第四条第二項第五号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。

令和三年改正法附則第九条第二項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる者

令和三年改正法附則第九条第二項第四号及び第八号に掲げる者(二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの  イ 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者
 ロ 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
 ハ 当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、自衛隊法暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第八条 暫定再任用職員(令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の令和三年改正法附則第四条第三項(令和三年改正法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

2 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

(令和三年改正法附則第五条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)

第九条 令和三年改正法附則第五条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

施行日以後に新たに設置された短時間勤務の官職

施行日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の官職

2 令和三年改正法附則第五条第一項の人事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が同項に規定する官職と同種の官職を占めているものとしたときにおける旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた前項に規定する官職に係る年齢とする。

(令和三年改正法附則第六条第四項の人事院規則で定める官職及び年齢)

第十条 令和三年改正法附則第六条第四項の人事院規則で定める官職は、第三条第一項各号に掲げる官職とする。

2 令和三年改正法附則第六条第四項の人事院規則で定める年齢は、第三条第二項に規定する年齢とする。

(令和三年改正法附則第六条第五項の規定により読み替えて適用する法第六十条の二第三項の人事院規則で定める官職及び年齢)

第十一条 令和三年改正法附則第四条及び第五条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第六条第五項の規定により読み替えて適用する法第六十条の二第三項の人事院規則で定める官職は、第九条第一項各号に掲げる官職とする。

2 令和三年改正法附則第四条及び第五条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第六条第五項の規定により読み替えて適用する法第六十条の二第三項の人事院規則で定める年齢は、第九条第二項に規定する年齢とする。

(令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員)

第十二条 令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国家公務員法定年が基準日の前日における新国家公務員法定年を超える官職とする。

基準日以後に新たに設置された官職(短時間勤務の官職を含む。)

基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職(短時間勤務の官職を含む。)

2 令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める者は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年に達している者とする。

3 令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める職員は、第一項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年に達している職員とする。

(人事異動通知書の交付)

第十三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

暫定再任用を行う場合

暫定再任用職員の任期を更新する場合

任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(報告)

第十四条 任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、次に掲げる事項を人事院に報告しなければならない。

前年度における暫定再任用の状況

前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況

(雑則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)
第二条 第四条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。