第一条 この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 再生可能エネルギー電気
再生可能エネルギー発電施設を用いて、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号。以下「高度化法施行令」という。)第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものを変換して得られる電気をいう。
二 再生可能エネルギー熱
再生可能エネルギー熱供給施設を用いて、高度化法施行令第四条第四号から第七号までに掲げるものから得られる熱をいう。
三 再生可能エネルギー発電施設
高度化法施行令第四条第一号から第四号まで及び第七号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを電気に変換する施設及びその附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)をいう。
四 再生可能エネルギー熱供給施設
次に掲げるものをいう。
イ 高度化法施行令第四条第四号から第六号までに掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱として利用し又は供給するための施設
ロ 高度化法施行令第四条第七号に掲げるものであって地域の自然的社会的条件に適したものを熱源とする熱を利用し又は供給するための施設
ハ 前二号に掲げるものの附属設備(再生可能エネルギー熱の利用又は供給に欠くことのできないものに限る。)
五 地域脱炭素化促進施設等
地域脱炭素化促進施設及び法第二十二条の二第二項第五号の取組を実施するために必要な施設(漁港(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。)の区域内の水域若しくは公共空地又は海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第四十条第一項第二号及び第三号に規定するものに限る。)以外の海域に設置されるものを除く。)をいう。
第二条 法第二条第六項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 再生可能エネルギー発電施設(高度化法施行令第四条第三号に掲げるものを電気に変換するものにあってはその出力が三万キロワット未満のものに限り、同条第四号に掲げるものを電気に変換するものにあっては同号に掲げるものの探査に係る調査のための掘削設備を含む。以下同じ。)
二 再生可能エネルギー熱供給施設
三 前二号に掲げるものに附帯する設備又は施設であって、蓄電池設備、蓄熱設備、水素を製造又は貯蔵する設備その他の地域の脱炭素化の促進に資するもの
(地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)第三条 法第二十二条の二第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 申請者が法人である場合にあってはその定款又はこれに代わる書面、申請者が法人でない団体である場合にあっては規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
二 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の位置を明らかにした図面
四 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の規模及び構造を明らかにした図面
五 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類(認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為に限る。)を記載する場合を除く。)
六 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設又は再生可能エネルギー熱供給施設において高度化法施行令第四条第七号に掲げるものを利用する場合にあっては、利用するものの種類ごとに、それぞれの調達先その他当該利用するものの出所に関する情報を示す書類
七 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
八 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
九 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令(条例を含む。以下同じ。)に係る手続の実施状況を示す書類
十 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業に係る関係法令を遵守する旨の誓約書
十一 前各号に掲げる書類のほか、地域脱炭素化促進事業計画に別表の上欄に掲げる行為を記載する場合にあっては、当該行為の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類
(地域脱炭素化促進事業計画の記載事項)第四条 法第二十二条の二第二項第九号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の使用期間
二 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項
(地域脱炭素化促進事業計画の認定基準)第五条 法第二十二条の二第三項第二号の地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次のとおりとする。
一 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
二 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電施設を電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続する場合にあっては、当該接続について電気事業者の同意を得ていること。
三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するものであること。
第六条 法第二十二条の二第三項第三号の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等を適切に保守点検し、及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該地域脱炭素化促進施設等が、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
二 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。
三 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設等の廃棄その他の当該認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を廃止する際の地域脱炭素化促進施設等の取扱いに関する計画が適切であること。
四 認定の申請に係る地域脱炭素化促進施設の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
五 認定の申請に係る地域脱炭素化促進事業を営むに当たって、関係法令の規定を遵守するものであること。
六 認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
(地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表)第七条 法第二十二条の二第十七項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 認定地域脱炭素化促進事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)
三 認定地域脱炭素化促進事業の実施期間
四 整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
五 前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容
六 第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
七 第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項 イ 地域の環境の保全のための取組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
第八条 法第二十二条の三第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の変更の認定を受けようとする認定地域脱炭素化促進事業者は、別記様式第三による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる次の取組の実施状況を記載した書類 イ 地域脱炭素化促進施設の整備
ロ イの整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組
ハ イの整備と併せて実施する次に掲げる取組
二 第三条第二項各号に掲げる書類
(地域脱炭素化促進事業計画の軽微な変更)第九条 法第二十二条の三第一項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 認定地域脱炭素化促進事業者の変更
二 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の設置の場所若しくは形態、種類、規模、構造、出力又は色彩の変更(色彩の変更にあっては、認定地域脱炭素化促進事業計画に法第二十二条の二第四項第五号又は第六号に掲げる行為を記載した場合に限る。)
三 前号に掲げるもののほか、認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等に係る主要な変更
四 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等に係る保守点検及び維持管理を行う体制の変更
五 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域脱炭素化促進施設等の撤去及び原状回復に関する事項の変更
六 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した地域の脱炭素化のための取組の内容の変更
七 認定地域脱炭素化促進事業計画に記載した次に掲げる取組に関する事項の内容の変更 イ 地域の環境の保全のための取組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
八 前各号に掲げるもののほか、地域脱炭素化促進事業計画に記載した内容の実質的な変更
附則
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和五年三月二八日農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。附則(令和六年三月二九日農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表 (第三条関係)
行為 | 書類 |
法第二十二条の二第四項第一号に掲げる行為(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の一による書類及び温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号)第一条第二項各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第一号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の二による書類及び温泉法施行規則第六条第二項各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第二号に掲げる行為 | 別記様式第二の三による書類及び森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第四条各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第三号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の四による書類及び森林法施行規則第五十九条第一項各号に掲げる書類(同条第二項の規定により添付を省略することができるものを除く。) |
法第二十二条の二第四項第三号に掲げる行為(森林法第三十四条第二項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の五による書類及び森林法施行規則第六十一条第一項各号に掲げる書類(同条第二項の規定により添付を省略することができるものを除く。) |
法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の六による書類及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第三十条第一項各号に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第四号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の七による書類及び農地法施行規則第五十七条の四第二項各号(第五号を除く。)に掲げる書類 |
法第二十二条の二第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可に係るものに限る。) | 別記様式第二の八による書類並びに自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十条第二項各号に掲げる図面、同条第三項に規定する書類及び同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類 |
法第二十二条の二第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。) | 別記様式第二の九による書類及び自然公園法施行規則第十条第二項各号に掲げる図面 |
法第二十二条の二第四項第七号に掲げる行為 | 別記様式第二の十による書類、河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)第十一条の二第二項第一号から第四号まで及び第九号に掲げる図書並びに上欄に掲げる行為が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項の許可を要しない工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、当該工事の計画の概要を記載した図書 |
法第二十二条の二第四項第八号に掲げる行為(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。) | 別記様式第二の十一による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第五条の五の五第二項各号に掲げる書類及び図面 |
法第二十二条の二第四項第八号に掲げる行為(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。) | 別記様式第二の十二による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十一の五第二項において準用する第五条の五の五第二項各号に掲げる書類及び図面 |
法第二十二条の二第四項第九号に掲げる行為 | 別記様式第二の十三による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面 |
別記様式第1
(地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2関係)[PDF]
別記様式第2の1
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別記様式第2の2
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別記様式第2の3
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別記様式第2の4
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別記様式第2の5
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別記様式第2の6
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別記様式第2の7
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別記様式第2の8
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別記様式第2の9
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別記様式第2の10
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別記様式第2の11
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別記様式第2の12
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別記様式第2の13
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別記様式第3
(地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の3第1項関係)[PDF]