第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の五十六第一項の規定による指定試験機関の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定の申請)第三条 法第百三十二条の五十六第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験事務を行おうとする者の名称、住所及びその代表者の氏名
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 前号の事務所ごとの無人航空機操縦士試験員の数
四 試験事務の開始予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員又は事業主の氏名及び履歴、第四条の構成員(以下この号において「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九 無人航空機操縦士試験員の選任に関する事項を記載した書類
十 無人航空機操縦士試験員の研修に関する計画を記載した書類
十一 指定を受けようとする者が現に行っている業務の概要を記載した書類
十二 申請者が法第百三十二条の五十七第二項各号に該当しないことを証明する書類
十三 その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関に係る構成員の構成)第四条 法第百三十二条の五十七第一項第三号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一 一般社団法人又は一般財団法人
社員又は基本財産の拠出者
二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社
株主
三 会社法第五百七十五条第一項の持分会社
社員
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合
組合員
五 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会
直接又は間接にこれらを構成する者
六 その他の法人
当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
第五条 法第百三十二条の五十七第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
二 法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験(以下単に「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(指定試験機関の名称等の変更の届出)第六条 指定試験機関は、法第百三十二条の五十八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
ロ 変更しようとする日
ハ 変更の理由
二 試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 新設又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
ロ 新設又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止する日
ハ 新設又は廃止の理由
第七条 法第百三十二条の六十第二項の国土交通省令で定める無人航空機操縦士試験員の要件は、次に掲げるとおりとする。
一 二十二歳以上の者であること。
二 試験事務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
(無人航空機操縦士試験員の選任届等)第八条 指定試験機関は、法第百三十二条の六十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 無人航空機操縦士試験員の氏名及び履歴
二 前号の者が法第百三十二条の六十第一項の事務を行う事務所の名称及び所在地
2 前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号に該当すること及び法第百三十二条の六十第五項の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。 3 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員について第一項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は無人航空機操縦士試験員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (無人航空機操縦士試験員の研修)第九条 指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、すべての無人航空機操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)第十条 国土交通大臣は、法第百三十二条の六十一第一項前段の認可をしたときは、第十二条第二号の管轄区域を官報で公示するものとする。
(試験事務規程の変更の認可の申請)第十一条 指定試験機関は、法第百三十二条の六十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)第十二条 法第百三十二条の六十一第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項
三 試験の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 試験に係る合格証明書の交付及び再交付に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 帳簿書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務の実施に係る報告)第十三条 指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
(役員の変更の報告等)第十四条 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 役員に変更があった場合
二 第四条の構成員(第三項において単に「構成員」という。)のうち主たる者に変更があった場合
2 新たに役員が選任されたことにより前項第一号の報告をするときは、報告書に当該役員が法第百三十二条の五十七第二項第二号に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。 3 第一項第二号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 新たに構成員となった者がある場合にあってはその氏名(法人にあってはその法人の名称)
二 変更後の構成員の構成割合
(不正受験者の処分の報告)第十五条 指定試験機関は、法第百三十二条の五十六第二項の規定により法第百三十二条の四十九第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 処分の内容及び年月日
二 不正行為に関係ある者の現住所、氏名及び生年月日
三 不正行為のあった試験の種別及び年月日
四 不正行為の内容
(試験事務の休廃止の許可の申請)第十六条 指定試験機関は、法第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(指定試験機関の試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)第十七条 国土交通大臣は、法第百三十二条の六十七第一項の規定により試験事務を行うこととするときは、当該試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る試験(第一号又は第三号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。一 法第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受け、当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合
当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
二 法第百三十二条の六十六第一項の規定により指定を取り消された場合
当該指定を取り消された日
三 法第百三十二条の六十六第一項の規定により期間を定めて試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
当該定められた期間の初日
四 第一号又は前号に掲げる場合のほか法第百三十二条の六十七第一項の規定により国土交通大臣が試験事務を行うこととなった場合
前項の規定により公示する国土交通大臣が試験事務を開始する日
第十八条 国土交通大臣は、法第百三十二条の六十七第一項の規定により行っている試験事務を行わないものとする場合には、当該試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該試験事務を終止する日以後において、前条第三項の規定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。 3 国土交通大臣は、第一項に規定する場合又は指定をした場合においては、試験事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を指定試験機関に送付するものとする。