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令和四年国土交通省令第五十号
国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第九条において読み替えて適用する防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条の規定に基づき、国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和四十七年自治省令第二十八号)第七条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第十五条の規定により読み替えて適用する法第八条各号」と、同条第一号中「法第八条第一号」とあるのは「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第十五条の規定により読み替えて適用する法第八条第一号」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあつては、当該合算額から適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額)」とする。

附則

この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十五号)の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。