地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第六十四条第四項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令は、2022年に公布された府省令で、地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:令和04年03月31日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。