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令和四年国土交通省令第三十八号
地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第六十四条第四項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。