高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第四条第一項の規定に基づき、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(小規模事業用電気工作物に係る届出)第一条 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の小規模事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項の認定(同法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)に係るもの以外の改正法附則第四条第一項に規定する小規模事業用電気工作物とする。
第二条 改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。
附則
この省令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。別記様式
(第2条関係)[PDF]