溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第一条第一項第一号の規定に基づき、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
(証明書の交付申請)第一条 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものである旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(証明書の発給)第二条 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであると認めるときは、当該申請に係る申請書に、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであることを証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものであると認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。 3 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。 4 第一項の規定による証明書の交付は、同項の申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。 (証明書の返納)第三条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
一 証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
二 証明書に係る亜鉛めっき鉄線が電気めっきによる工程を経て製造したものでないことが判明したとき。
附則
この省令は、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令の施行の日(令和四年十二月八日)から施行する。 この省令は、令和九年十二月七日限り、その効力を失う。別記様式
(第一条関係)[PDF]