令和四年財務省・農林水産省令第四号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令は、2022年に公布された府省令で、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和04年09月26日

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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十一条第一項第二号の規定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令を次のように定める。

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

森林組合及び森林組合連合会

前三号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの

附則

この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。