農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十一条第一項第二号の規定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令を次のように定める。
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十一条第一項第二号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。
一 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
二 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
三 森林組合及び森林組合連合会
四 前三号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの