令和四年農林水産省令第三十号
地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令は、2022年に公布された府省令で、地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和04年03月31日

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地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第六十四条第四項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第九項第二号(同条第十五項(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画策定市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。

附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。