地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第六十四条第四項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第九項第二号(同条第十五項(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画策定市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。