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令和四年厚生労働省令第三十三号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の施行に伴い、及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十八条第三項の規定に基づき、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(加給年金額対象者の不該当の届出)

第一条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)又は障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

配偶者の氏名及び生年月日

配偶者が厚生年金保険法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

第二条 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

受給権者の個人番号又は基礎年金番号

老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

配偶者の氏名及び生年月日

配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

受給権者の個人番号又は基礎年金番号

老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

配偶者の氏名及び生年月日

配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号

(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による加給年金額対象者の届出)

第三条 前二条の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。

(旧厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出)

第四条 第一条及び第二条の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次項において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金について準用する。

2 第一条及び第二条の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金又は障害年金について準用する。

(廃止前農林共済法による加給年金額対象者の届出)

第五条 第一条及び第二条の規定は、廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による退職共済年金又は障害共済年金について準用する。

(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による加給年金額対象者の届出)

第六条 第一条及び第二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について準用する。

(継続被保険者に係る届出)

第七条 受給権者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく経過措置政令第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるに限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

受給権者の個人番号又は基礎年金番号

老齢厚生年金の年金証書の年金コード

継続被保険者に該当する旨(厚生年金保険の被保険者の資格の取得事由を含む。)

附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第七条の規定は令和四年十月一日から施行する。