令和四年法務省令第四十二号
非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令は、2022年に公布された府省令で、非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和04年11月30日

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非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令を次のように定める。
(公告の方法)

第一条 非訟事件手続法第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。

(公告事項)

第二条 非訟事件手続法第九十条第八項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)又は所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)に係る所在事項

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供託番号

供託した金額

裁判所の名称、件名及び事件番号

2 非訟事件手続法第九十一条第五項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

管理不全土地管理命令の対象とされた土地又は管理不全建物管理命令の対象とされた建物に係る所在事項

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供託番号

供託した金額

裁判所の名称、件名及び事件番号

3 家事事件手続法第百四十六条の二第二項の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

不在者の氏名、住所及び出生の年月日又は被相続人の氏名、最後の住所並びに出生及び死亡の年月日

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供託番号

供託した金額

民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による管理人の選任又は同法第八百九十七条の二第一項の規定による相続財産の管理人の選任に係る家庭裁判所の名称、件名及び事件番号

附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。