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令和四年総務省令第三十九号
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第六号、第五条第一項及び第三項並びに第十五条第一項第一号の規定に基づき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(発信者情報)

第二条 法第二条第六号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住所

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電話番号

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス(電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいい、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令(平成二十一年総務省令第八十五号)第一号に規定する通信方式を用いるものに限る。第六条第一項第一号において同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)

侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。以下この条において同じ。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この条において同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。第九号において同じ。)

侵害情報の送信に係る移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条において同じ。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(移動端末設備からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(同法第五十二条第一項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうち、その一端がブラウザを搭載した移動端末設備と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。次号において同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。次号において同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同条第一号に規定する電気通信をいう。第五条において同じ。)により送信されるものをいう。以下この条において同じ。)

侵害情報の送信に係るSIM識別番号(移動端末設備からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)(移動端末設備に取り付けられ、又は組み込まれて用いられるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下この条において同じ。)

第五号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第六号の移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備又は前号のSIM識別番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻

専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号

専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号

十一 専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号

十二 専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールのうち、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令第二号に規定する通信方式を用いるものの利用者を識別するための番号その他の符号として用いられたものをいう。次号において同じ。)

十三 第九号の専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第十号の専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備、第十一号の専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号に係る移動端末設備又は前号の専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及び時刻

十四 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者についての利用管理符号(開示関係役務提供者と当該開示関係役務提供者と電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供に関する協定又は契約を締結している他の開示関係役務提供者との間で、インターネット接続サービスの利用者又は当該利用者が使用する電気通信回線を識別するために用いられる文字、番号、記号その他の符号をいう。)

(特定発信者情報)

第三条 法第五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の総務省令で定める発信者情報は、前条第九号から第十三号までに掲げる情報とする。

(法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)

第四条 法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報は、特定電気通信役務提供者が第二条第二号に掲げる情報を保有していない場合における同条第一号に掲げる情報、特定電気通信役務提供者が同号に掲げる情報を保有していない場合における同条第二号に掲げる情報、同条第三号に掲げる情報、同条第四号に掲げる情報又は同条第八号に掲げる情報とする。

(侵害関連通信)

第五条 法第五条第三項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。

侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用に先立って当該特定電気通信役務の利用に係る契約(特定電気通信を行うことの許諾をその内容に含むものに限る。)を申し込むために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約の申込みのための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をしようとする者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より前に行ったものに限る。)

侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態にするための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をした者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信

侵害情報の発信者が前号の特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するために当該特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信

第一号の契約をした侵害情報の発信者が当該契約を終了させるために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約を終了させるための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より後に行ったものに限る。)

(提供の方法)

第六条 法第十五条第一項第一号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

電子メールを送信する方法

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した電子計算機に備えられたファイルに記録された同項に定める事項を、電気通信回線を通じて申立人のみの閲覧に供し、及び当該事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該申立人に通知し、又は当該申立人が当該事項を閲覧していたことを確認する方法であって、当該申立人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2 法第十五条第一項第二号が適用される場合における前項第三号の規定の適用については、同号中「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した」とあるのは「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者又は同項第二号の他の開示関係役務提供者が自ら設置した」と、「申立人のみ」とあるのは「同号の他の開示関係役務提供者のみ」と、「当該申立人」とあるのは「当該他の開示関係役務提供者」とする。

(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)

第七条 法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める情報
 イ
 ロ

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者である場合(前号に該当する場合を除く。)
第二条第五号から第七号まで及び第十四号に掲げる情報

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第二項に規定する関連電気通信役務提供者である場合
第二条第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる情報

附則

第一条 この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日から施行する。

第二条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成十四年総務省令第五十七号)は、廃止する。