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令和四年総務省令第三十九号
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則

施行日:

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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第六号、第五条第一項及び第三項並びに第十五条第一項第一号の規定に基づき、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

報告年度
四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

公表年度
四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

人工知能関連技術
人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

外国法人等
外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。

国内代表者等
国内における代表者又は国内における代理人をいう。

(発信者情報)

第二条 法第二条第十号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定に資する情報は、次に掲げるものとする。

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏名又は名称

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住所

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電話番号

発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電子メールアドレス(電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいい、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令(平成二十一年総務省令第八十五号)第一号に規定する通信方式を用いるものに限る。第六条第一項第一号において同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第十一条第二項において同じ。)

侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十四条第二項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。以下この条において同じ。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この条において同じ。)において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号をいう。第九号において同じ。)

侵害情報の送信に係る移動端末設備(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条において同じ。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(移動端末設備からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(同法第五十二条第一項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうち、その一端がブラウザを搭載した移動端末設備と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。次号において同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。次号において同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同条第一号に規定する電気通信をいう。第五条において同じ。)により送信されるものをいう。以下この条において同じ。)

侵害情報の送信に係るSIM識別番号(移動端末設備からのインターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)(移動端末設備に取り付けられ、又は組み込まれて用いられるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号をいう。以下この条において同じ。)

第五号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第六号の移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備又は前号のSIM識別番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻

専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号

専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号

十一 専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号

十二 専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールのうち、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令第二号に規定する通信方式を用いるものの利用者を識別するための番号その他の符号として用いられたものをいう。次号において同じ。)

十三 第九号の専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、第十号の専ら侵害関連通信に係る移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符号に係る移動端末設備、第十一号の専ら侵害関連通信に係るSIM識別番号に係る移動端末設備又は前号の専ら侵害関連通信に係るSMS電話番号に係る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及び時刻

十四 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者についての利用管理符号(開示関係役務提供者と当該開示関係役務提供者と電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務(電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供に関する協定又は契約を締結している他の開示関係役務提供者との間で、インターネット接続サービスの利用者又は当該利用者が使用する電気通信回線を識別するために用いられる文字、番号、記号その他の符号をいう。)

(特定発信者情報)

第三条 法第五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の総務省令で定める発信者情報は、前条第九号から第十三号までに掲げる情報とする。

(法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)

第四条 法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報は、特定電気通信役務提供者が第二条第二号に掲げる情報を保有していない場合における同条第一号に掲げる情報、特定電気通信役務提供者が同号に掲げる情報を保有していない場合における同条第二号に掲げる情報、同条第三号に掲げる情報、同条第四号に掲げる情報又は同条第八号に掲げる情報とする。

(侵害関連通信)

第五条 法第五条第三項の総務省令で定める識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と相当の関連性を有するものとする。

侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務の利用に先立って当該特定電気通信役務の利用に係る契約(特定電気通信を行うことの許諾をその内容に含むものに限る。)を申し込むために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約の申込みのための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をしようとする者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より前に行ったものに限る。)

侵害情報の発信者が前号の契約に係る特定電気通信役務を利用し得る状態にするために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態にするための手順に従って行った、又は当該発信者が当該契約をした者であることの確認を受けるために当該特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該確認のための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信

侵害情報の発信者が前号の特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するために当該特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該特定電気通信役務を利用し得る状態を終了するための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信

第一号の契約をした侵害情報の発信者が当該契約を終了させるために当該契約の相手方である特定電気通信役務提供者によってあらかじめ定められた当該契約を終了させるための手順に従って行った識別符号その他の符号の電気通信による送信(当該侵害情報の送信より後に行ったものに限る。)

(提供の方法)

第六条 法第十五条第一項第一号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

電子メールを送信する方法

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した電子計算機に備えられたファイルに記録された同項に定める事項を、電気通信回線を通じて申立人のみの閲覧に供し、及び当該事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該申立人に通知し、又は当該申立人が当該事項を閲覧していたことを確認する方法であって、当該申立人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

2 法第十五条第一項第二号が適用される場合における前項第三号の規定の適用については、同号中「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者が自ら設置した」とあるのは「法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の開示関係役務提供者又は同項第二号の他の開示関係役務提供者が自ら設置した」と、「申立人のみ」とあるのは「同号の他の開示関係役務提供者のみ」と、「当該申立人」とあるのは「当該他の開示関係役務提供者」とする。

(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)

第七条 法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める情報
 イ
 ロ

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者である場合(前号に該当する場合を除く。)
第二条第五号から第七号まで及び第十四号に掲げる情報

法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第二項に規定する関連電気通信役務提供者である場合
第二条第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる情報

(大規模特定電気通信役務提供者の指定)

第八条 法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める者は、同項の指定に係る特定電気通信役務を一月間に利用した者(当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者及び日本国外にあると推定される者を除く。)とする。

2 法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める期間は、一年間とする。

3 法第二十条第一項第一号イの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、一千万とする。

4 法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める期間は、一年間とする。

5 法第二十条第一項第一号ロの総務省令で定める数は、全ての種類の特定電気通信役務について、二百万とする。

6 法第二十条第一項第三号の総務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものでないもの

不特定の利用者間の交流を主たる目的としたものであって前号の特定電気通信役務に専ら付随的に提供されるもの

(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)

第九条 各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務について、毎報告年度経過後一月以内に、様式第一の報告書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数に関し、総務大臣から要求があったときは、遅滞なく様式第一の報告書を提出しなければならない。

(平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)

第十条 法第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。

総務大臣が個人又は法人その他の団体に対し、当該者の同意を得て事実の報告を求めることにより行う特定電気通信役務の利用に関する調査の結果に基づき算出する方法

特定電気通信設備の記録媒体に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置に入力された情報を電子情報処理組織を用いて収集し、又は分析する方法による調査の結果に基づき算出する方法

(大規模特定電気通信役務提供者の届出)

第十一条 法第二十一条第一項の規定により届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第二の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

大規模特定電気通信役務提供者が法人(外国法人等を除く。)である場合
当該法人の定款(これに相当する書類を含む。)及び登記事項証明書(これに相当する書類を含む。以下同じ。)

大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体(外国法人等を除く。)である場合
当該団体の目的、組織及び運営等を明らかにする書類、役員の名簿並びに当該役員の住民票の写し(これに相当する書類を含む。以下同じ。)

大規模特定電気通信役務提供者が個人(外国法人等を除く。)である場合
当該個人の住民票の写し

大規模特定電気通信役務提供者が外国法人等である場合
当該外国法人等の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類及び当該外国法人等の国内代表者等が法人の場合にあっては当該国内代表者等の登記事項証明書、当該外国法人等の国内代表者等が個人の場合にあっては当該国内代表者等の住民票の写し

2 法第二十一条第一項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

電話番号及び電子メールアドレス(外国法人等にあっては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレスを含む。)

法第二十二条第一項の申出を行うための方法の公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)

法第二十六条第一項の基準の公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)

第十二条 法第二十一条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

大規模特定電気通信役務提供者が法人である場合
当該変更後の当該法人の登記事項証明書

大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体である場合
当該変更が行われたことを証する書類

大規模特定電気通信役務提供者が個人である場合
当該変更後の当該個人の住民票の写し

2 法第二十一条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が法人であるとき
当該国内代表者等の登記事項証明書及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類

国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が個人であるとき
当該国内代表者等の住民票の写し及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類

前二号に掲げる場合以外の場合
当該変更が行われたことを証する書類

3 法第二十一条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書を提出しなければならない。

(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)

第十三条 法第二十二条第一項の申出を行うための方法は、被侵害者が日本語による申出を行うことができるものでなければならない。

2 法第二十二条第一項の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

(侵害情報調査専門員の数)

第十四条 法第二十四条第二項の総務省令で定める数は、大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数にかかわらず、全ての大規模特定電気通信役務の種別について、大規模特定電気通信役務ごとに一人とする。

(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)

第十五条 法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。

2 法第二十四条第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

選任した専門員の数(法第二十四条第三項後段の場合にあっては、変更後の専門員の数)

選任した専門員の氏名、生年月日及び所属

当該者を選任した理由

(申出者に対する通知)

第十六条 法第二十五条第一項の総務省令で定める期間は、七日とする。

(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

第十七条 法第二十六条第一項の総務省令で定める一定の期間は、十四日とする。

(措置の実施状況等の公表)

第十八条 法第二十八条の規定により公表しようとする大規模特定電気通信役務提供者は、毎公表年度経過後二月以内に、次に掲げる要件を満たす方法により、公表しなければならない。

インターネットを利用するものであること。

電子情報処理組織により判読できるものであること。

2 法第二十八条第一号に掲げる事項は、各公表年度における申出を受け付けた件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)とする。

3 法第二十八条第二号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。

法第二十五条第一項の規定により同項第一号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

法第二十五条第一項の規定により同項第二号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

法第二十五条第一項ただし書の規定に基づき同項本文の通知をしなかった場合にあっては、その理由

法第二十五条第二項前段の規定に基づき同条第一項第一号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

法第二十五条第二項前段の規定に基づき同条第一項第二号に定める事項の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

法第二十五条第二項後段の規定により同項第一号に該当する旨の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

法第二十五条第二項後段の規定により同項第二号に該当する旨の通知をした件数(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

法第二十五条第二項後段の規定により同項第三号に該当する旨の通知をした件数及び同号に規定するやむを得ない理由の具体的内容(申出があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

4 法第二十八条第三号に掲げる事項は、各公表年度における次に掲げる事項とする。

法第二十七条の規定により発信者に通知等の措置を講じた件数(送信防止措置の種別及び送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)

法第二十七条の規定に基づき通知等の措置を講じなかった場合にあっては、その理由(送信防止措置の種別に応じて区分されたものであること。)

5 法第二十八条第四号に規定する送信防止措置の実施状況は、各公表年度における日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況であって、日本の利用者に関する次に掲げる事項を含むものでなければならない。

延べ発信者数の総数又は役務提供停止措置の対象となる情報の発信者の総数及びその具体的な算定方法

利用者からの通報を受けて、送信防止措置(役務提供停止措置を除く。以下本号から第七号まで、第九号及び第十一号から第十四号までにおいて同じ。)を講じた件数及び講じなかった件数(送信防止措置を講じた理由又は講じなかった理由の別に応じて区分されたものであること。)

自ら探知して送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)

公的機関(裁判所を除く。)から送信防止措置を講ずるよう要請があった件数(要請があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(要請があった理由の別に応じて区分されたものであること。)

裁判所から送信防止措置を講ずるよう判決又は決定があった件数(申立てがあった理由の別に応じて区分されたものであること。)

前号に掲げる件数のうち、送信防止措置を講じた件数及び講じなかった件数(申立てがあった理由の別に応じて区分されたものであること。)

役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別及び当該措置を講ずることとなった経緯の別に応じて区分されたものであること。)

人工知能関連技術を用いて送信防止措置を講じた件数(送信防止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)

人工知能関連技術を用いて役務提供停止措置を講じた件数(役務提供停止措置を講じた理由の別に応じて区分されたものであること。)

十一 送信防止措置に対して不服申立てが行われた件数

十二 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置に対して不服申立てが行われた件数

十三 第十一号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて送信防止措置を撤回した件数

十四 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた送信防止措置を撤回した件数

十五 役務提供停止措置に対して不服申立てが行われた件数

十六 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置に対して不服申立てが行われた件数

十七 第十五号に掲げる件数のうち、不服申立てを受けて役務提供停止措置を撤回した件数

十八 前号に掲げる件数のうち、人工知能関連技術を用いて講じられた役務提供停止措置を撤回した件数

十九 選任した専門員の専門性及び当該者に対する訓練の内容

二十 送信防止措置を講ずるかどうかを検討する者のうち日本語を理解する者の数及び当該者に対する訓練の内容

二十一 送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置についての定性的又は定量的な説明

二十二 法第二十六条第三項の規定に基づき、基準の変更によって送信防止措置の対象となることが明らかとなった情報の種類

二十三 法第二十六条第四項の資料を作成し、公表している場合には、その公表の方法(インターネットを利用した方法の場合にあっては、ウェブサイトのアドレスを含む。)

6 大規模特定電気通信役務提供者は、法第二十八条第五号に規定する評価を実施するに当たっては、次に掲げる事項について評価の基準を定めて行うものとする。

法第二十二条第一項の規定に基づき公表する申出を行うための方法

法第二十五条の規定に基づく侵害情報送信防止措置の実施状況

法第二十五条第一項第二号の理由、同条第二項第三号に規定するやむを得ない理由及び法第二十七条本文前段の理由が個別的かつ具体的なものであるかの別

日本の利用者に関する送信防止措置を講ずるための人的体制及び技術的措置の整備

法第二十六条第一項の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する基準の内容

日本の利用者に関する送信防止措置の実施状況(第二号に掲げる事項を除く。)

大規模特定電気通信役務における、他人の権利を不当に侵害する情報、その流通が法令に違反する情報及び法第二十六条第一項の規定に基づき公表する送信防止措置の実施に関する基準により送信防止措置の対象となる情報の流通状況

7 法第二十八条第六号の総務省令で定める事項は、前項に規定する評価の基準(当該基準を変更した場合は、その変更の内容及び理由を含む。)とする。

(法第三十一条第一項の総務省令で定める書類)

第十九条 法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

法第二十条第一項の規定による指定又は法第三十条第二項の規定による命令
当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類

法第二十九条の規定による報告の徴収
当該徴収の内容及び理由を記載した書類

法第三十条第一項の規定による勧告
当該勧告の内容及び理由を記載した書類

(公示送達の方法)

第二十条 法第三十三条第二項の総務省令で定める方法は、官報又は新聞紙に掲載するものとする。

(報告等の用語)

第二十一条 法第二十条第三項の報告に係る様式第一の報告書、法第二十一条第一項の届出に係る様式第二の届出書、同条第二項の届出に係る様式第四の届出書、法第二十四条第三項の届出に係る様式第五の届出書、法第二十九条の報告に係る報告書並びに第十一条第一項第四号並びに第十二条第二項第一号及び第二号に規定する様式第三の書類(次項及び第三項において「報告書等」という。)は、日本語で作成するものとする。

2 日本語で作成された報告書等を、特別の事情により、法で定める時期に提出することができない場合は、前項の規定にかかわらず、報告書等は、英語で作成するものとする。

3 前項の規定により英語で作成された報告書等を提出した場合にあっては、その提出後、遅滞なく、日本語で作成された報告書等を提出するものとする。

4 法第二十五条第一項の規定による通知、同条第二項の規定による通知及び法第二十七条の規定による通知等の措置は、日本語で実施するものとする。

5 法第二十六条第一項の基準、同条第四項の資料及び法第二十八条の事項は、日本語により表記されるものとする。

附則

第一条 この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)の施行の日から施行する。

第二条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成十四年総務省令第五十七号)は、廃止する。

附則(令和七年三月二四日総務省令第一五号)

この省令は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)の施行の日から施行する。

様式第1

(第9条第1項及び第2項関係)
[PDF]

様式第2

(第11条第1項関係)
[PDF]

様式第3

(第11条第1項第4号並びに第12条第2項第1号及び第2号関係)
[PDF]

様式第4

(第12条関係)
[PDF]

様式第5

(第15条第1項関係)
[PDF]