第一条 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定による事項の開示は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 消費者がその使用に係る電子計算機の映像面において、常に容易に閲覧することができるように表示すること。
二 消費者にとって明確かつ平易な表現を用いること。
(取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項)第二条 法第三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三条第一項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要
二 前号の措置の実施の状況
三 第一号の措置のほか、取引デジタルプラットフォーム提供者が取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために講じた措置がある場合には、当該措置の概要及び実施の状況
(商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項)第三条 法第四条第一項第一号に規定する重要事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 商品又は役務の安全性の判断に資する事項
二 商品、特定権利若しくは役務、販売業者等又は販売業者等の営む事業についての国、地方公共団体その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
四 商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供に係る許可、免許、資格、登録又は経験を証する事項
五 前各号に掲げるもののほか、商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する事項であって、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引を行うか否かについての消費者の判断に通常影響を及ぼすもの
(内閣府令で定める額)第四条 法第五条第一項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。
(販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)第五条 法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該販売業者等の氏名及び名称(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)
二 当該販売業者等の住所
三 当該販売業者等の電話番号
四 当該販売業者等のファクシミリ番号
五 当該販売業者等の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)
六 当該販売業者等が法人その他の団体にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
(販売業者等情報の開示請求の方法)第六条 法第五条第二項の規定による提出又は提供は、書面を提出する場合にあっては郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第八条第一項において同じ。)を提供する場合にあっては次に掲げる電磁的方法により行うものとする。
一 消費者の使用に係る電子計算機と取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 消費者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて取引デジタルプラットフォーム提供者の閲覧に供し、当該取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
(官民協議会が協力を求めることができる場合)第七条 法第七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。
(申出の方法)第八条 法第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。
一 申出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 申出に係る取引デジタルプラットフォームの名称
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項
2 前項の規定により提出する申出は、別記様式によること。附則
この府令は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。別記様式
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