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令和四年政令第三百六十八号
国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

 財務大臣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。