内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
財務大臣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政令は、2022年に公布された政令で、国の所有に係る東京地下鉄株式会社の株式の処分に関する政について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:令和04年12月02日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
財務大臣は、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に譲渡された東京地下鉄株式会社の株式の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。