内閣は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十九条並びに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第七十条第一項(同法第八十条の六において準用する場合を含む。)及び第百十四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第五条 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
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施行日:
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第五条 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。