令和四年政令第三百六十四号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

高圧ガス保安法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及びび経過措置に関する政令は、2022年に公布された政令で、高圧ガス保安法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和04年11月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第十九条並びに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第七十条第一項(同法第八十条の六において準用する場合を含む。)及び第百十四条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第五条 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

附則

この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。