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令和四年政令第三百五十二号
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和四年法律第八十四号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い)

第一条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(署名収集の禁止期間の取扱い)

第二条 法第一条第一項又は第二項の規定により行われる選挙に係る地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十二条第四項(第一号に係る部分に限り、同令第九十九条、第百条、第百十条、第百十六条、第百二十一条、第二百十二条の二、第二百十二条の四、第二百十三条の二、第二百十四条の二、第二百十五条の二、第二百十六条の三及び第二百十七条の二並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第三条第一項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第二条第四項(同令第十四条(同令第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「任期満了の日」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和四年法律第八十四号)第一条第一項に規定する選挙の期日」とする。

第三条 前条の規定は、次に掲げる法第一条第一項に規定する市区町村(以下この項及び次条において「市区町村」という。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。

令和五年三月一日から同月三十日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙

令和五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十一日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了による選挙について法第一条第二項後段の規定による告示がなされたものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)

令和五年三月三十一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前六十一日に当たる日又は同年二月二十一日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年六月一日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前九十日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるものの長の任期満了による選挙に限る。)

2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第二条第三号に規定する都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。

(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。