令和四年政令第三百四十八号
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及びび経過措置に関する政令は、2022年に公布された政令で、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整理を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和04年11月11日

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内閣は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の一部の施行に伴い、及び同法附則第三十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第十二条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、蓄電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者又は同項第十一号の三に規定する配電事業者のうちその事業の用に供する蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するもの

改正法附則第九条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうちその事業の用に供する発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物についてこれらの出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、当該蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの

附則

この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。