内閣は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の一部の施行に伴い、及び同法附則第三十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第十二条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、蓄電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。
一 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者又は同項第十一号の三に規定する配電事業者のうちその事業の用に供する蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するもの
二 改正法附則第九条の規定に基づく権限であって、電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうちその事業の用に供する発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物についてこれらの出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、当該蓄電用の電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関するもの