令和四年政令第三百十二号
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令は、2022年に公布された政令で、特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律の一部を改正す等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和04年09月20日

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内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四十二号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(学識経験を有する者の意見の聴取に関する経過措置)

第一条 主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「新法」という。)第二条第三項及び附則第五条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

2 主務大臣は、新法第二十四条の五第三項の規定による命令の基準を定めようとするときは、施行日前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

(対処指針の策定に関する経過措置)

第二条 主務大臣及び国土交通大臣は、施行日前においても、新法第二十四条の七第一項から第四項までの規定の例により、対処指針(同条第一項に規定する対処指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された対処指針は、施行日において新法第二十四条の七第一項の規定により定められ、同条第四項の規定により公表されたものとみなす。

附則

この政令は、公布の日から施行する。