内閣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四十二号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(学識経験を有する者の意見の聴取に関する経過措置)第一条 主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「新法」という。)第二条第三項及び附則第五条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。
2 主務大臣は、新法第二十四条の五第三項の規定による命令の基準を定めようとするときは、施行日前においても、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。 (対処指針の策定に関する経過措置)第二条 主務大臣及び国土交通大臣は、施行日前においても、新法第二十四条の七第一項から第四項までの規定の例により、対処指針(同条第一項に規定する対処指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された対処指針は、施行日において新法第二十四条の七第一項の規定により定められ、同条第四項の規定により公表されたものとみなす。