令和四年政令第三百六号
令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は、2022年に公布された政令で、令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害についての等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和04年09月16日

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内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

激甚災害
適用すべき措置
令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害
法第十条に規定する措置並びに宮城県宮城郡松島町、黒川郡大郷町及び遠田郡美里町、熊本県球磨郡球磨村並びに鹿児島県姶良市の区域に係る激甚災害にあっては、法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月一五日政令第五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。