内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
令和四年七月十四日から同月二十日までの間の豪雨による災害 | 法第十条に規定する措置並びに宮城県宮城郡松島町、黒川郡大郷町及び遠田郡美里町、熊本県球磨郡球磨村並びに鹿児島県姶良市の区域に係る激甚災害にあっては、法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |