内閣は、植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十三条並びに植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十条の五第一項及び第三十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三条 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2022年に公布された政令で、植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
政令公布日:令和04年09月02日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第三条 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。