内閣は、植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十三条並びに植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十条の五第一項及び第三十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第三条 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第三条 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。