令和四年政令第二百九十号
電波監理審議会令

電波監理審議会に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。電波監理審議会令は、2022年に公布された政令で、電波監理審議会について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和04年08月31日

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内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の十五の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別委員)

第一条 電波監理審議会(以下「審議会」という。)に、電波の有効利用の程度の評価を行わせ、又は特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員五人以内を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3 特別委員の任期は三年とする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(部会)

第二条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)

第三条 部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

(庶務)

第四条 審議会の庶務は、総務省総合通信基盤局総務課において処理する。

(審議会の運営)

第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

附則

この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。