内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の十五の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別委員)第一条 電波監理審議会(以下「審議会」という。)に、電波の有効利用の程度の評価を行わせ、又は特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員五人以内を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 3 特別委員の任期は三年とする。 4 特別委員は、非常勤とする。 (部会)第二条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (議事)第三条 部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。 (庶務)第四条 審議会の庶務は、総務省総合通信基盤局総務課において処理する。
(審議会の運営)第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。