第一条 労働者協同組合法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する政令で定める事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業とする。
(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)第二条 法第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
2 労働者協同組合(以下「組合」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。 3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。 (組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)第三条 法第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第三十八条第三項の規定により労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の理事及び監事について会社法の規定を準用する場合について準用する。 (理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)第四条 法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(役員の組合等に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)第五条 法第四十五条第九項の規定により役員の組合に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第四十五条第九項の規定により役員の連合会に対する同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第六条 法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十五条第四項(同法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)第七条 法第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 (監査会について準用する会社法の規定の読替え)第八条 法第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。
(監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)第九条 法第五十七条第二項の規定により法第五十六条第四項に規定する監査会設置組合と理事との間の訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十二条第二項」と読み替えるものとする。
(組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)第十条 法第九十四条第一項の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第一項の規定により連合会の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合について準用する。 3 第四条の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十条第六項の規定により清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合について準用する。 4 第五条第一項の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条第九項の規定により清算人の同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。 5 法第九十四条第二項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 6 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第二項の規定により連合会の清算人について会社法の規定を準用する場合について準用する。 7 法第九十四条第三項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十五条第四項」と読み替えるものとする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
(出資の割当てを受けることができない者)
第二条 法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項の規定により組織変更(法附則第四条に規定する組織変更をいう。以下同じ。)前の企業組合(中小企業等協同組合法第三条第四号に掲げる企業組合をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)から脱退することとなる組合員とする。
(企業組合の組織変更の登記)
第三条 企業組合が組織変更をしたときは、法附則第五条第四項第七号に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の企業組合については解散の登記をし、組織変更後の組合については設立の登記をしなければならない。 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十八条の規定は組織変更前の企業組合についてする前項の登記について、同法第七十六条及び第七十八条の規定は組織変更後の組合についてする同項の登記について、それぞれ準用する。 組織変更後の組合についてする第一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(特定非営利活動法人の組織変更の登記)
第四条 前条の規定は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が組織変更をした場合について準用する。 この場合において、前条第三項第四号中「附則第六条第三項」とあるのは「附則第十九条において準用する法附則第六条第三項」と、「中小企業等協同組合法第三十三条第四項第二号」とあるのは「特定非営利活動促進法第二十八条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。