令和四年政令第百八十七号
借地借家法施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。借地借家法施行令は、2022年に公布された政令で、借地借家法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和04年05月02日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 借地借家法第三十八条第四項の規定による承諾は、建物の賃貸人が、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建物の賃借人に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建物の賃借人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

 建物の賃貸人は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る建物の賃借人から書面等により借地借家法第三十八条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該建物の賃借人から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第三十五条の規定の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。