令和四年政令第百七十九号
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令は、2022年に公布された政令で、国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和04年04月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 関税暫定措置法第三条第一項(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)に規定する政令で定める国は、次の表の上欄に掲げる国とし、同項に規定する政令で定める物品は、同表の中欄に掲げる物品とし、同項に規定する政令で定める期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。

国名
物品
期間
ロシア
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表に掲げる物品
令和四年四月二一日から令和九年三月三一日まで

附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一五九号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一五九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月三一日政令第一三八号)

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年三月三一日政令第八六号)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。