令和四年政令第四十九号
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令は、2022年に公布された政令で、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和04年02月24日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)第二条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

競り

当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、販売業者等が特定の商品若しくは特定権利の販売価格又は役務の対価を設定し、当該商品若しくは当該特定権利の販売価格又は当該役務の対価により契約の相手方となることを条件として消費者による契約の相手方となることの申出(以下「申出」という。)を誘引し、消費者から当該条件に適合する申出があった場合には、他の消費者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした消費者を当該契約の相手方と決定する方法

附則

この政令は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。