内閣は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)第二条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 競り
二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、販売業者等が特定の商品若しくは特定権利の販売価格又は役務の対価を設定し、当該商品若しくは当該特定権利の販売価格又は当該役務の対価により契約の相手方となることを条件として消費者による契約の相手方となることの申出(以下「申出」という。)を誘引し、消費者から当該条件に適合する申出があった場合には、他の消費者の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした消費者を当該契約の相手方と決定する方法