内閣は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十八条ノ二及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の適用に関する経過措置)第二条 次の各号に掲げる子に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「成年ノ子」とあるのは、「二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」とする。
一 民法の一部を改正する法律(次号及び附則第二項において「平成三十年民法改正法」という。)附則第五条第一項第一号又は第三号に掲げる子
恩給給与規則第二条ノ三第二項及び第三条ノ三第二項の規定
二 平成三十年民法改正法附則第五条第一項第二号に掲げる子
恩給給与規則第十条ノ十二第二項及び第十一条ノ二第二項の規定