令和四年政令第三十七号
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2022年に公布された政令で、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法の一部を等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和04年02月02日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)の施行に伴い、並びに同法附則第七条第二項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第十四条 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第七条第一項の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画は、改正法の施行の時において現に改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下この条において「旧法」という。)第五十五条第一項の指定を受けた費用負担調整機関が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

旧法第五十五条第二項に規定する業務に係る一切の権利及び義務は、改正法第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(次号において「推進機関」という。)が承継するものとすること。

旧法第五十五条第二項に規定する業務に係る権利及び義務の推進機関への円滑な承継に支障を生じさせないよう配慮されたものであること。

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第十四条の規定は、公布の日から施行する。