内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
公益通報者保護法第十九条の政令で定める権限は、同法第十一条第四項の規定並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
公益通報者保護法第十九条の政令で定める権限は、同法第十一条第四項の規定並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。