内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
公益通報者保護法第十九条の政令で定める権限は、同法第十一条第四項の規定並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令は、2022年に公布された政令で、公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:令和04年01月04日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
公益通報者保護法第十九条の政令で定める権限は、同法第十一条第四項の規定並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。