令和四年政令第七号
内航海運業法施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。内航海運業法施行令は、2022年に公布された政令で、内航海運業法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和04年01月04日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第九条第二項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

 内航海運業法(以下「法」という。)第九条第二項の規定による承諾は、内航海運業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該契約の相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

 内航海運業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る契約の相手方から書面等により法第九条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

 前二項の規定は、法第二十七条において法第九条第二項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「内航海運業者」とあるのは、「法第二十七条に規定する事業を営む者」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日。同項において「施行日」という。)から施行する。 法第二十七条において準用する改正法第三条の規定による改正後の法第九条の規定は、施行日以後に締結される法第二十七条に規定する事業に係る業務に関する契約について適用する。