内閣は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第九条第二項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
内航海運業法(以下「法」という。)第九条第二項の規定による承諾は、内航海運業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該契約の相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
内航海運業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る契約の相手方から書面等により法第九条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
前二項の規定は、法第二十七条において法第九条第二項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「内航海運業者」とあるのは、「法第二十七条に規定する事業を営む者」と読み替えるものとする。