令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
この法律において「令和四年度子育て世帯生活支援特別給付金」とは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、物価の高騰等に直面する低所得である子育て世帯を支援するため、令和四年四月二十八日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費の使用に基づく新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を財源として支給される次に掲げる給付金をいう。
一 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給されるもの
二 前号に掲げるもののほか、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得である子育て世帯への支援の観点から支給されるもの