令和三年会計検査院規則第五号
会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則

会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定するに関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則は、2021年に公布された規則で、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定するについて、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

規則公布日:令和03年08月06日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則を次のように定める。

 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。