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令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則

施行日:

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特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第八十三条(同法第八十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則を次のように定める。
(特定資金移動履行保証金の取戻し)

第一条 特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人がカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号。以下「施行規則」という。)第七十二条第一項又は第三項の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した様式第一の取戻承認申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2 カジノ管理委員会は、施行規則第七十二条第一項又は第三項の承認をしたときは、様式第二により作成した取戻承認書を同条第一項又は第三項の承認を求めた者に交付しなければならない。

(供託物払渡請求書の添付書面)

第二条 特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第八十一条第三項の規定により特定資金移動履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた取戻承認書をもって足りる。

(特定資金移動履行保証金の保管替え等)

第三条 金銭のみをもって特定資金移動履行保証金を供託している者は、当該特定資金移動履行保証金に係るカジノ事業者のカジノ施設の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該特定資金移動履行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該カジノ事業者のカジノ施設の最寄りの供託所への当該特定資金移動履行保証金の保管替えを請求しなければならない。

2 施行規則第六十七条に規定する債券又はその債券及び金銭をもって特定資金移動履行保証金を供託している者は、カジノ施設の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該特定資金移動履行保証金と同額の特定資金移動履行保証金を所在地変更後のカジノ施設の最寄りの供託所に供託しなければならない。

3 前項の規定による供託をした者は、所在地変更前のカジノ施設の最寄りの供託所に供託した特定資金移動履行保証金を取り戻すことができる。

4 第一項の保管替えを請求した者又は第二項の規定による供託をした者は、遅滞なく、様式第三により作成した保管替届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本の写し又は第二項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

5 カジノ管理委員会は、必要があると認めるときは、前項の保管替届出書を提出した者に対し、供託書正本の提出を命ずることができる。

(特定資金移動履行保証金の差替え)

第四条 施行規則第六十七条に規定する債券をもって特定資金移動履行保証金を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金の供託をしたときは、カジノ管理委員会に対し、当該債券の取戻しの承認を受けることができる。

2 前項の承認を受けようとする者は、様式第四により作成した取戻承認申請書に同項の特定資金移動履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えてカジノ管理委員会に提出しなければならない。

3 カジノ管理委員会は、第一項の承認をしたときは、様式第五により作成した取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。

4 第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。

(権利の実行の申立ての手続)

第五条 施行規則第七十五条第一項の申立てをしようとする者は、様式第六により作成した申立書に当該申立てに係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

(債権の申出の手続)

第六条 法第八十二条第三項の申出をしようとする者は、様式第七により作成した申出書に当該申出に係る権利を有することを証する書面を添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

(仮配当表)

第七条 施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査のため、カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る特定資金移動業務を行うカジノ事業者(当該カジノ事業者が法第八十一条第一項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及び当該特定資金移動履行保証金保全契約の相手方。次条及び第十一条において同じ。)に通知しなければならない。

(意見聴取会)

第八条 施行規則第七十五条第四項の規定による権利の調査の手続は、カジノ管理委員会の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 施行規則第七十五条第一項の申立てをした者、法第八十二条第三項の期間内に同項の申出をした者又はカジノ事業者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

(参考人への出席要求)

第九条 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。

(議長の権限)

第十条 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。

2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

(延期又は続行)

第十一条 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。

(調書の作成)

第十二条 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

意見聴取会の事案の表示

意見聴取会の期日及び場所

議長の職名及び氏名

出席した関係人の氏名及び住所

その他の出席者の氏名

陳述された意見の要旨

口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨

証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目

その他議長が必要と認める事項

(調書の閲覧)

第十三条 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

(配当の実施)

第十四条 カジノ事業者に係る特定資金移動履行保証金のうちに、当該カジノ事業者と法第八十一条第一項に規定する特定資金移動履行保証金保全契約を締結している者が同条第二項の命令に基づき供託した特定資金移動履行保証金がある場合には、カジノ管理委員会は、まず当該カジノ事業者が供託した特定資金移動履行保証金につき配当を実施しなければならない。

(配当の手続等)

第十五条 カジノ管理委員会は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 カジノ管理委員会は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、カジノ事業者に交付しなければならない。

3 カジノ管理委員会は、施行規則第七十五条第八項に規定する費用の額につき特定資金移動履行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

(債券の換価)

第十六条 カジノ管理委員会は、施行規則第七十五条第七項の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2 カジノ管理委員会は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる特定資金移動履行保証金として供託しなければならない。

3 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された債券を供託したカジノ事業者が供託したものとみなす。

4 カジノ管理委員会は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定するカジノ事業者に通知しなければならない。

(仮配当の手続等)

第十七条 カジノ管理委員会は、施行規則第七十五条第九項の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2 カジノ管理委員会は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第八により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、カジノ事業者に交付しなければならない。

3 施行規則第七十五条第十一項の規定により請求をしようとする者は、様式第九により作成した仮配当請求書に同条第十項第五号に規定するものを添えて、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

(公示等)

第十八条 法第八十二条第三項並びに施行規則第七十五条第四項、第五項及び第十項の規定並びに第七条及び第十一条の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

(供託規則の適用)

第十九条 この命令に定めるもののほか、特定資金移動履行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

(特定資金受入業務に係る準用)

第二十条 前各条の規定は、法第八十四条第三項において特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)第十二条の規定により読み替えて準用する法第八十条第二項及び第八十一条から第八十三条までの規定並びに施行規則第七十七条において読み替えて準用する施行規則第六十七条から第七十五条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。

附則

この命令は、法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。

様式第一

(第一条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第二

(第一条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第三

(第三条第四項(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第四

(第四条第二項(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第五

(第四条第三項(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第六

(第五条(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第七

(第六条(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第八

(第十五条第二項及び第十七条第二項(いずれも第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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様式第九

(第十七条第三項(第二十条において準用する場合を含む。)関係)
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