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令和三年デジタル庁令第七号
デジタル庁所管補助金等交付規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第五条、第七条第一項及び第十四条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第三条、第十三条及び第十四条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、デジタル庁所管補助金等交付規則を次のように定める。
(通則)

第一条 デジタル庁の所管に係る補助金等の交付に関しては、他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、この庁令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この庁令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。

(補助金等の交付の申請書の提出時期)

第三条 法第五条の申請書を提出する時期は、毎会計年度定めるものとし、これを公示する場合を除き、補助金等の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。

(補助金等の交付の申請書の記載事項等)

第四条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第三条第一項第一号から第四号まで及び第二項第一号から第五号までに掲げる事項以外の事項で法第五条の申請書及びその添付書類に記載すべき事項は、補助金等の種類に応じて別に定める。

2 令第三条第二項各号に掲げる事項のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、同項の書類に記載することを要しない。

3 法第五条の申請書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。

(補助金等の交付の条件)

第五条 内閣総理大臣は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

補助事業等に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けるべきこと。

補助事業等の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けるべきこと。

補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、内閣総理大臣の承認を受けるべきこと。

補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに内閣総理大臣に報告してその指示を受けるべきこと。

2 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の決定をする場合において、補助事業等の目的及び内容に応じて必要があると認められるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

地方公共団体である補助事業者等は、補助金等について、当該地方公共団体の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておくべきこと。

補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付を決定する場合においては、内閣総理大臣が補助金等の交付の決定に付した条件を履行するために必要な条件を付すべきこと。

その他必要な事項

(経費の配分等の軽微な変更)

第六条 法第七条第一項第一号又は第三号の軽微な変更は、別に定めるところによる。

(実績報告の手続)

第七条 法第十四条前段の規定による報告は、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、完了実績報告書に、補助金等精算調書、補助金等受入調書、残存物件調書その他参考となるべき資料を添え、これを内閣総理大臣に提出してするものとする。

2 法第十四条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、年度終了実績報告書に補助金等受入調書を添え、これを内閣総理大臣に提出してするものとする。

3 内閣総理大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び前項に規定する報告の期日を別に定めることができる。

4 第一項の完了実績報告書及び第二項の年度終了実績報告書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。

(処分の制限を受ける財産)

第八条 令第十三条第一号から第三号までに掲げる財産以外の機械、重要な器具その他の財産で、法第二十二条の規定によりその処分について内閣総理大臣の承認を要するものは、別に定めるところによる。

(処分の制限を受ける期間)

第九条 令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。

(証票の様式)

第十条 法第二十六条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票は、別記様式によるものとする。

(手続の細目)

第十一条 この庁令に定めるもののほか、デジタル庁所管の補助金等に係る予算の適正な執行に関し必要な事項及び手続の細目については、補助金等の種類に応じ別に定めるところによる。

附則

この庁令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和六年一月一七日デジタル庁令第一号)

この庁令は、公布の日から施行する。 この庁令による改正後のデジタル庁所管補助金等交付規則別表の規定は、令和五年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

別表 (第九条関係)

補助金等の名称
処分を制限する財産の名称等
処分制限期間(年)

施設設備等の分類
財産の名称、構造等
マイナンバーカード関係システム事業費補助金
器具及び備品
事務機器及び通信機器

電子計算機


パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)



その他のもの



その他の事務機器


ソフトウェア


預貯金口座情報提供等業務交付金
器具及び備品
事務機器及び通信機器

電子計算機


パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)



その他のもの



その他の事務機器


ソフトウェア


社会保障・税番号制度システム整備費補助金
器具及び備品
事務機器及び通信機器

電子計算機


パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)



その他のもの


ソフトウェア


別記様式

(第十条関係)
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