令和三年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

食品循環資源の再生利用の促進に関する法律第二十四条第二項の規定によ等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、食品循環資源の再生利用の促進に関する法律第二十四条第二項の規定によ等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)を実施するため、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十三年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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