令和三年農林水産省・環境省令第五号
農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、農薬取締法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)を実施するため、農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 農薬取締法第二十九条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令(昭和四十六年総理府・農林省令第二号)第二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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