農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)を実施するため、農薬取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
農薬取締法第二十九条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農薬取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令(昭和四十六年総理府・農林省令第二号)第二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]