令和三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)を実施するため、中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 中小企業団体の組織に関する法律第九十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第九十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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