海岸法(昭和三十一年法律第百一号)を実施するため、海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
海岸法第十八条第一項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)及び第二十条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第六条及び第十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]