令和三年農林水産省・国土交通省令第五号
海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、海岸法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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海岸法(昭和三十一年法律第百一号)を実施するため、海岸法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 海岸法第十八条第一項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)及び第二十条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、海岸法施行規則(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)第六条及び第十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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