住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)を実施するため、住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第十七条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第十三条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
別記様式
(本則関係)[PDF]