令和三年厚生労働省・国土交通省令第三号
住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。自治体、事業者、施設管理者が、許可、届出、基準適合の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、住宅宿泊事業法第十七条第一項の規定に基づく立入検査の際…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:令和03年10月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)を実施するため、住宅宿泊事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第十七条第一項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第十三条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
[PDF]