消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)を実施するため、消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
消費生活用製品安全法第四十一条第一項の規定(都道府県知事又は市長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、消費生活用製品安全法施行規則(昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号)第二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]