令和三年農林水産省・経済産業省令第四号
消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)を実施するため、消費生活用製品安全法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 消費生活用製品安全法第四十一条第一項の規定(都道府県知事又は市長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、消費生活用製品安全法施行規則(昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号)第二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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