産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第三項の規定に基づき、中小企業等経営強化法第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する基本方針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。中小企業等経営強化法第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令は、2021年に公布された府省令で、中小企業経営強化法第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更を定めるについて、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:令和03年07月30日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する基本方針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。