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令和三年厚生労働省・経済産業省令第一号
中小企業等経営強化法第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第三項の規定に基づき、中小企業等経営強化法第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。

 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第三項の主務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する基本方針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。

附則

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。