令和三年総務省・経済産業省令第三号
産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令

産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令は、2021年に公布された府省令で、産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:令和03年07月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第四項ただし書の規定に基づき、産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。

 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する創業支援等事業の実施に関する指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。

附則

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。