産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第四項ただし書の規定に基づき、産業競争力強化法第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更を定める省令を次のように定める。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する創業支援等事業の実施に関する指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。
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施行日:
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産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百二十六条第四項ただし書の経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する創業支援等事業の実施に関する指針に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。