令和三年内閣府・経済産業省令第九号
家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令は、2021年に公布された府省令で、家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)を実施するため、家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。

 家庭用品品質表示法第十九条第二項の規定(都道府県知事又は市長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号)第二条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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