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令和三年内閣府・経済産業省令第九号
家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)を実施するため、家庭用品品質表示法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。

 家庭用品品質表示法第十九条第二項の規定(都道府県知事又は市長の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号)第二条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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