独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)を実施するため、独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査(同法附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項に係るものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省令第五号)附則第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による廃止前の農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第五号)第十二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]