令和三年厚生労働省・農林水産省令第一号
独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令

独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替え等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令は、2021年に公布された府省令で、独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替え等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)を実施するため、独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。

 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査(同法附則第六条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項に係るものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、農業者年金基金の財務及び会計に関する省令等を廃止する省令(平成十五年厚生労働省・農林水産省令第五号)附則第三項の規定により読み替えて適用する同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による廃止前の農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行に伴う旧年金給付等に関する経過措置に関する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第五号)第十二条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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