令和三年内閣府・厚生労働省令第九号
食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令は、2021年に公布された府省令で、食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を等について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を実施するため、食品衛生法の規定に基づく臨検検査又は収去の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令を次のように定める。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(同法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の事務に係るものに限る。)に基づく臨検検査又は収去の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成二十一年内閣府・厚生労働省令第七号)第三条第二項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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