第一条 預金保険機構(以下「機構」という。)が公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一 内閣総理大臣の委託を受けて行う、内閣総理大臣と法第八条第一項の規定による委託を受けた金融機関との連絡に関する事項
二 内閣総理大臣の委託を受けて行う、法第三条第二項の申請、法第四条第二項の申請、法第六条第一項の規定による届出又は法第七条第一項の申請(前号に規定する金融機関が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認に関する事項
三 その他法第十二条第一項各号に掲げる業務の方法に関する事項
(区分経理)第二条 機構は、法第十四条に規定する特別の勘定(以下「口座情報連絡等勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、口座情報連絡等勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2 機構が、法第十二条第一項各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十四条に規定する特別の勘定(以下「口座情報連絡等勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び口座情報連絡等勘定」とする。 (利益及び損失の処理)第三条 機構は、口座情報連絡等勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金(法第十二条第二項に規定する電子情報処理組織及び預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号。以下「口座管理法」という。)第十九条の規定による送信に使用する情報システムの整備及び管理その他の法第十二条第一項各号に掲げる業務及び口座管理法第十条各号に掲げる業務に必要な経費に充てるための資金をいう。次項及び第三項において同じ。)として整理しなければならない。
2 機構は、口座情報連絡等勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 3 機構は、第一項の規定による積立金のうち法第十五条の規定による交付金に係るものに相当する金額が法第十二条第一項各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えるときは、その超える金額を国庫に納付しなければならない。 (機構が受領する交付金)第四条 機構が国から受領する法第十五条の規定による交付金は、機構が行う法第十二条第一項各号に掲げる業務の実施のために必要な費用を超えないものとする。
(借入金の認可の申請)第五条 機構は、法第十六条第一項の規定による法第二条第三項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。