特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第十条の規定に基づき、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)第一条 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号。以下「令」という。)第一条第一項の規定による請求書は、別記第一号様式に準じて作成しなければならない。
(特例郵便等投票における投票用封筒の様式)第二条 令第一条第三項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第十三号様式の七(外封筒(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の四第二項の規定により請求を受けた場合)に係る部分を除く。)に準じて調製しなければならない。
(不在者投票に関する調書の様式の特例)第三条 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「法」という。)の規定の適用を受ける選挙の投票に係る不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)第四条 法第三条第二項に規定する特例郵便等投票について、公職選挙法施行規則第十五条の二第一項及び第三項並びに第十五条の三第一項の規定を適用する場合には、同令第十五条の二第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第二項に規定する特例郵便等投票(以下「特例郵便等投票」という。)が」と、同条第三項中「投票を」とあるのは「投票又は特例郵便等投票を」と、同令第十五条の三第一項中「投票が」とあるのは「投票又は特例郵便等投票が」とする。
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。 この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。附則(令和四年一二月九日総務省令第七一号)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。第一号様式
(特例郵便等投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第一条関係)[PDF]
第二号様式
(不在者投票に関する調書の特例様式)(第三条関係)[PDF]