有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第十一条第一項の規定に基づき、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令を次のように定める。
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する特定事業で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とする。
一 法第八条に規定する港湾・漁港特定事業
二 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平成十四年政令第三百五十四号。以下「令」という。)第一条第一号及び第二号に規定する事業
三 令第一条第三号に基づく平成十四年農林水産省告示第千八百六十九号(有明海及び八代海等を再生するための特別措置法に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき農林水産大臣が指定する事業を指定する件)に規定する漁場の保全のための事業であって、効用の低下している漁場の生産力の回復を図るために行うしゅんせつ、作れい、耕うん、客土等の底質改善を行う事業及びこれらに関連する事業