令和三年総務省令第四十四号
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令は、2021年に公布された府省令で、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年03月31日

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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第十一条第一項の規定に基づき、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第十一条第一項に規定する特定事業を定める省令を次のように定める。

 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する特定事業で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とする。

法第八条に規定する港湾・漁港特定事業

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令(平成十四年政令第三百五十四号。以下「令」という。)第一条第一号及び第二号に規定する事業

令第一条第三号に基づく平成十四年農林水産省告示第千八百六十九号(有明海及び八代海等を再生するための特別措置法に関する法律施行令第一条第三号の規定に基づき農林水産大臣が指定する事業を指定する件)に規定する漁場の保全のための事業であって、効用の低下している漁場の生産力の回復を図るために行うしゅんせつ、作れい、耕うん、客土等の底質改善を行う事業及びこれらに関連する事業

附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。