過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第一項第七号に規定する総務省令で定める事業者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者(以下「鉄道事業者等」という。)で次の各号に掲げるもの以外のものとする。
一 路線の全部又は一部が東京都、松戸市、船橋市、横浜市、名古屋市、大阪市、堺市、川西市、姫路市又は福岡市に存する鉄道事業者等で、その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が、鉄道にあっては十四キロメートルを、軌道にあっては二十キロメートルを超えているもの
二 他の鉄道事業者等と直通運輸を行う鉄道事業者等で、その営む路線の全部又は一部が東京都、名取市、成田市、横浜市、大阪市、豊中市又は神戸市に存するもののうち、その営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が十七キロメートルを超えるもの
三 第三種鉄道事業者(鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者をいう。以下同じ。)で、その営む路線の全部又は一部が東京都、成田市、印西市、名古屋市、常滑市、大阪市、泉佐野市、神戸市、生駒市又は和歌山市に存するもの
四 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社若しくは同条第二項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
五 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する普通鉄道以外の鉄道事業者又はこれと同等の路線を運行する軌道経営者
六 その業務の範囲を貨物運送に限定している鉄道事業者
七 主に観光を目的とした路線のみの運行を行っている鉄道事業者
八 地方公共団体(第三種鉄道事業者又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十条第二項に規定する軌道整備事業を行う事業者である地方公共団体を除く。)