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令和三年総務省令第三十六号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十四条第二項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令を次のように定める。
(用語の意義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

過疎地域の市町村
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域をその区域とする市町村(法第四十一条第一項又は第四十二条の規定により当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村を含む。)として法第二条第二項の規定により公示された市町村

財政力指数
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値

過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村
法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。)、第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。)又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域として法第二条第二項の規定により公示された区域をその一部とする市町村

合併前過疎市町村
次のイからハまでのいずれかに該当する市町村
 イ 過疎地域の市町村であって、法第二条第二項の規定による公示後、市町村の合併(法第三条第一項に規定する市町村の合併をいう。以下同じ。)によりその区域の全部又は一部が合併後市町村(市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。以下同じ。)の区域の一部となった市町村
 ロ 法第三条第一項若しくは第二項、第四十一条第二項又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域として法第二条第二項の規定により公示された区域をその区域とする合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が当該合併後の市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下同じ。)であって、当該公示後、市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併後市町村の区域の一部となったもの
 ハ 令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令(平成二十二年総務省令第四十九号。附則第二条第一項において「旧省令」という。)第一条第五号に規定する合併前過疎市町村であった市町村

(過疎地域の市町村における額の算定)

第二条 過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。

2 財政力指数が〇・五一以下の過疎地域の市町村については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。

3 当該年度前三年度内における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、第一項の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によりそれぞれ計算するものとする。

境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例により計算するものとする。

(過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村における額の算定)

第三条 過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該市町村の区域のうち一の過疎地域とみなされた区域ごとにそれぞれ当該各号に定める額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額とし、その額が三千五百万円を下回る場合には三千五百万円とする。

当該年度又は当該年度の前年度において普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十八条第一項に規定する合併関係市町村(以下この項において「特定合併関係市町村」という。)である当該過疎地域とみなされた区域
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める算式により算定した額
 イ 市町村の合併により当該過疎地域とみなされた区域をその区域とする合併関係市町村の区域の全部が合併後市町村の区域の一部となった場合
 ロ 市町村の合併により当該過疎地域とみなされた区域をその区域とする合併関係市町村の区域の一部が合併後市町村の区域の一部となった場合

当該年度及び当該年度の前年度において特定合併関係市町村でなく、かつ、平成十一年四月一日以後の市町村の合併に伴い、同日から当該年度の前々年度までの間のいずれかの年度において特定合併関係市町村であった当該過疎地域とみなされた区域
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める算式により算定した額
 イ 市町村の合併により当該過疎地域とみなされた区域をその区域とする合併関係市町村の区域の全部が合併後市町村の区域の一部となった場合
 ロ 市町村の合併により当該過疎地域とみなされた区域の一部が合併後市町村の区域の一部となった場合

2 財政力指数が〇・五一以下の過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。

(合併後の過疎地域の市町村に係る特例)

第四条 第二条第一項の規定により額を算定する場合において、当該市町村がその区域に合併前過疎市町村の区域の全部又は一部を含むものであって、当該区域のうち一の合併前過疎市町村に属する区域のそれぞれについて前条第一項の規定の例により算定した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合計した額が第二条第一項の規定により算定した額を超えるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度については、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、第二条第一項の規定にかかわらず、当該合計した額とする。

2 財政力指数が〇・五一以下の市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。

(市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例)

第五条 当該年度前三年度内に市町村の合併があった場合における合併関係市町村について、前二条の規定により額を算定する場合には、当該年度前三年度内の各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の合併の日の属する年度前の各年度(第二号において「合併前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。

市町村の合併により合併関係市町村の区域の全部が合併後市町村の区域の一部となった場合
当該合併関係市町村について地方交付税法第十一条及び第十四条の規定によりそれぞれ算定した額

市町村の合併により合併関係市町村の区域の一部が合併後市町村の区域の一部となった場合
当該合併関係市町村の区域の一部をその区域とする市町村が合併前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第十一条及び第十四条の規定の例によりそれぞれ算定した額

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年度から令和八年度までの各年度における額の算定の特例)
第二条 令和三年度から令和八年度までの間に限り、各年度における第二条第一項、第三条第一項又は第四条第一項の規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)が令和二年度における当該市町村の旧省令第二条第一項、第三条第一項又は第四条第一項の規定により算定した額を下回ることとなった場合においては、第二条から第四条までの規定にかかわらず、当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、算定額に、次の表の上欄に掲げる年度に係るその差額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 財政力指数が〇・五一以下の市町村が、前項の規定により額を算定する場合における当該市町村の法第十四条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該額に一を乗じて得た額を限度として、総務大臣が定める額を加算した額とする。 この場合において、総務大臣は、市町村発行予定額が市町村発行限度額を超えることのないように定めなければならない。

(特定市町村等に対するこの省令の準用)
第三条 法附則第五条に規定する特定市町村(同条に規定する特別特定市町村(次項において「特別特定市町村」という。)を除く。)については、令和三年度から令和八年度までの間に限り、第二条第一項及び第三項、第四条第一項、第五条並びに前条第一項の規定を準用する。 特別特定市町村については、令和三年度から令和九年度までの間に限り、第二条第一項及び第三項、第四条第一項、第五条並びに前条第一項の規定を準用する。 この場合において、同項の表中「令和八年度」とあるのは、「令和八年度及び令和九年度」と読み替えるものとする。

第四条 法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村(次項において「特別特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村」という。)を除く。)については、令和三年度から令和八年度までの間に限り、第三条第一項、第五条及び附則第二条第一項の規定を準用する。 特別特定市町村の区域とみなされた区域をその一部とする市町村については、令和三年度から令和九年度までの間に限り、第三条第一項、第五条及び附則第二条第一項の規定を準用する。 この場合において、同項の表中「令和八年度」とあるのは、「令和八年度及び令和九年度」と読み替えるものとする。